交通事故だと健康保険が使えない?
「交通事故だと健康保険が使えません」などと言う医療機関が一昔前までは多くあったようです。
「健康保険を使いますか・自由診療にしますか?」と聞いてくるところもあるようです。
このような聞き方をされれば、患者からすれば自由診療にしたほうが良いのだろうかと感じてしまいます。
しかし、交通事故の治療に健康保険が使えないということはありません。
これは厚生労働省も公言しています。
1968年になりますが当時の厚生労働省の課長が赤く都道府県に通達を出しているのです。
健康保険の使用を拒否する医療機関は少なくなってきてはいますが、
まだそのようなところは存在しています。
交通事故でももちろん健康保険・労災保険は使えるのです。
交通事故で健康保険を使うと損をする?
なぜ以前は医療機関の中に交通事故だと健康保険が使えません、というところがあったのでしょうか?
病院側は健康保険や労災保険を使われると治療費を半分しか請求できない。
手間も時間もかかって大変。
などという思いから交通事故の場合は自由診療を優先させていたようです。
交通事故にあった被害者側は自由診療にしたほうが、
保険給付をきちんと取れると思っている人もいるようです。
そのようなことはありません。
たとえ健康保険や労災保険を使ったとしても被害者が損をすることはないのです。
自損事故であっても健康保険や労災保険は使えます。
自損事故は自分で起こした事故です。
自分に100%非がある事故ですので通常の怪我と同じ扱いになります。

