
交通事故の治療に健康保険が使えないということはありません。
これは厚生労働省も公言しています。
1968年になりますが当時の厚生労働省の課長が赤く都道府県に通達を出しているのです。
健康保険の使用を拒否する医療機関は少なくなってきてはいますが、 まだそのようなところは存在しています。
交通事故でももちろん健康保険・労災保険は使えるのです。
交通事故にあった被害者側は自由診療にしたほうが、 保険給付をきちんと取れると思っている人もいるようです。
そのようなことはありません。
たとえ健康保険や労災保険を使ったとしても被害者が損をすることはないのです。
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