
健康保険に加入していれば被保険者のみでなく被扶養者も保険給付を受けることが出来ます。
被扶養者の範囲は配偶者、子ども、孫、弟妹です。
主としてその被保険者が生計を維持していることが条件となっています。
保険医療機関や保険薬局から療養の給付を受ける時は、 その位置具を負担金として支払わなければなりません。
70歳に達する日の属する月以前である場合は3割負担です。
70歳に達する日の月以後であれば2割負担。
70歳に達する日の翌月であっても報酬が政令で定められた報酬の倍以上の額がある場合は 3割負担です。
保険料を弔する場合は全てに国民が同じ額を支払っているわけではありません。
保険料徴収の基礎となる計算方法があるのです。
計算方法の基礎となるのが「標準報酬月額」と「標準賞与額」です。
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