
パートタイマーやアルバイトの人は社会保険を支払う必要は無いのでしょうか?
いいえ、いくらパートタイマーやアルバイトのように通常の社員でないとしても、 一定の条件を満たしているのであれば関係ありません。
パートタイマーやアルバイトに関わらず社会保険料を支払う義務があるのです。
一日または一週間の所定労働時間が通常の従業員の四分の三以上である場合。
一ケ月の所定労働時間が通常の従業員の四分の三以上である場合。
このような場合には社会保険に加入する必要があるのです。
つまり一日6時間以上、1カ月17日以上勤務しているのであれば、 社会保険に加入しなければならないのです。
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