パートタイマー、アルバイトの社会保険加入の義務
パートタイマーやアルバイトの人は社会保険を支払う必要は無いのでしょうか?
いいえ、いくらパートタイマーやアルバイトのように通常の社員でないとしても、
一定の条件を満たしているのであれば関係ありません。
パートタイマーやアルバイトに関わらず社会保険料を支払う義務があるのです。
一日または一週間の所定労働時間が通常の従業員の四分の三以上である場合。
一ヶ月の所定労働時間が通常の従業員の四分の三以上である場合。
このような場合には社会保険に加入する必要があるのです。
つまり一日6時間以上、1ヵ月17日以上勤務しているのであれば、
社会保険に加入しなければならないのです。
平成二十年4月にパートタイム労働法が改正されました。
パートタイム労働者の待遇を通常の労働者と均衡の取れた状況にするため、
またパートタイムから通常の労働者への転換を推進するために改正されました。
パートタイマーの扱い
事業主はパートタイマーを雇い入れる時には、
「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」を文書等で明記しなければならない
と義務付けられました。
違反した場合には10万円の罰金が科せられます。
パートタイマーだからと言って通常の労働者と差別することも禁止されています。
ただし通常の労働者と同じように見られるべきパートタイマーは一定の条件があります。
それをクリアしなければ通常の労働者と同じように見られることは出来ません。
・職務内容が同じである。
・雇用期間が無期限である。
・人材活用の仕組みが同じである。
以上のことが条件となっています。

